総量規制は、消費者が過剰な借入をすることを防ぐために設けられた法律で、貸金業者からの借入れが年収の3分の1を超えないように制限しています。
例えば、年収300万円の人は、最大で100万円までしか借り入れることができません。
この規制は、個人の返済能力を超える貸付けを防ぎ、多重債務の問題を減少させることを目的としています。
ただし、銀行や信用金庫などの貸金業者に該当しない金融機関からの借入れは、この規制の対象外です。
総量規制とは何か
総量規制とは、過度な借入れから消費者を保護するために設けられた法律です。
この規制は、借入可能な金額を年収の3分の1までに制限することで、借りすぎを防ぐことを目的としています。
貸金業法に基づき、2006年12月に公布され、その後段階的に施行され、2010年6月に完全施行されました。
総量規制の背景と目的
総量規制が導入された背景には、過度な借金による個人の破産や社会問題化した多重債務が挙げられます。
特に多重債務問題に対処するため、消費者が無理な借入れを行わないようにする必要性が高まりました。
総量規制には、こうした借入れ過多を未然に防ぐことで、消費者の生活を守るという目的があります。
貸金業者が提供するカードローンなどのサービスも、この規制に基づき見直されました。
- 消費者金融からのキャッシング
- クレジットカードで現金を借りる場合(キャッシング)
借り手の返済能力を超える過剰貸付けを禁止する枠組みを厳格なものとするため、指定信用情報機関制度が設けられ、個人向けの貸付けの契約を締結しようとする場合には、貸金業者に信用情報機関の信用情報を利用することが義務づけられました。
年収の3分の1ルール
総量規制の中核となる「年収の3分の1ルール」は、個人が貸金業者から借入れることができる金額を年収の3分の1までに制限するものです。
例えば、年収300万円の人の場合、最大借入額は100万円となります。
このルールは貸金業者が契約を行う際の基準となり、貸付けの審査時に厳重に確認されます。
ただし、この制限は銀行などの貸金業者以外の金融機関には適用されません。
クレジットカード会社は、「貸金業者」として「貸金業法」に基づき、金銭の貸付けを行います。したがって、キャッシング取引には、「貸金業法」が適用されます。
貸金業者の貸付け
貸金業者の貸付けは全て総量規制の対象です。
しかし、銀行などが行うローンや、信販会社のショッピングクレジットについては貸金業者の貸付けに該当しませんので、総量規制の対象にはなりません。
銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫なども、各種融資を行っていますが、これらは「貸金業者」に含まれません。
貸金業者とは、お金を貸付ける業務を行っており、財務局または都道府県に登録をしている業者のことで、具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者に該当します。
クレジットカードのキャッシング枠
クレジットカードで現金を借りるキャッシングは、総量規制の対象となり、年収の3分の1を超える貸付けが禁止されます。クレジットカード会社は、貸金業法に基づき、貸金業者として金銭の貸付けを行うからです。
クレジットカードで商品やサービスを購入するショッピングについては、総量規制の対象外です。
※ショッピングのリボ払い、分割払い、ボーナス払いには、別途「割賦販売法」が適用されます。
担保・保証人付けの貸付
不動産以外の担保や保証人の有無、消費目的か事業目的かの資金使途にかかわらず、個人向けの貸付けは、原則として総量規制の対象となります。
法人への貸付け
法人への貸付けについては、総量規制は適用されません。あくまでも総量規制は、個人における年収の3分の1といったものです。
個人事業者への貸付け
個人事業者に対する貸付けは総量規制の対象となりますが、借りる方の事業実績や事業計画などに基づいて借入総額の返済が合理的に見込まれるなど、事業計画書や返済計画書等資料で明らかに返済能力があると認められる場合には、例外的に借入れすることができます。
総量規制の対象と対象外
総量規制の対象となるのは、貸金業者からの貸付けです。
貸金業者には、財務局または都道府県に登録されている消費者金融や事業資金を貸付ける事業者金融、クレジットカード会社などが含まれます。
一方で、銀行や信用金庫、信用組合などの金融機関による貸付けは規制の対象外です。
また、不動産購入のための住宅ローンや自動車購入のための自動車担保貸付けといった特定の貸付けも除外されています。
総量規制でいう年収の範囲
総量規制でいう年収の範囲は、個人の年収金額に基づいています。
この計算には、給与収入や賞与などを含めた総額が基本となります。
ただし、臨時的な収入や特別手当などは通常含まれないため、一貫した収入が前提にされます。
具体的には、前年度の源泉徴収票や納税証明書を元に算出されることが一般的です。
この年収範囲の正確な把握が、借入可能額に直結するため重要です。
①給与収入
給与収入は、会社から受け取る給与や賞与などの金銭的利益の合計を指します。
これには、基本給、残業代、役職手当などが含まれ、税金を引く前の総額です。
給与収入から必要経費として給与所得控除が差し引かれた後の金額が給与所得となり、これが所得税の計算基礎となります。
手取りは、給与収入から税金や社会保険料を差し引いた実際に受け取る金額です。
②年金・恩給
貸金業法においては、年金も収入として考慮されます。
これは、個人が貸金業者からの借入れを行う際に、返済能力を判断するための基準となるためです。
具体的には、年収の3分の1を超える借入れが原則として禁止されており、年収には給与だけでなく、年金や恩給などの定期的な収入も含まれることになっています。
③定期的に受領する不動産の賃貸収入
定期的に受け取る不動産の賃貸収入も、年収の計算に含まれ、総量規制の対象となります。
借家賃料や土地の賃料、返還の必要のない保証金などは、不動産の賃貸収入として年収に含まれます。
しかし、事業として不動産を運営している場合は、この規制の対象外となることがあります。
④年間の事業所得
個人事業主の事業により得られた収入から必要経費を除いたものである事業所得は、これは年収に含まれますが、確定申告している必要があります。
総量規制の影響とメリット
借りすぎ防止と消費者保護
総量規制の最大の特徴は、借りすぎを防ぎ、消費者を保護することにあります。
これは、貸金業法に基づいて設定された法律で、過度な借入れが消費者にとってどれほど危険であるかを認識した上で制定されました。
年収の3分の1という上限を設けることで、消費者は返済が困難になるリスクを軽減できます。
知っておきたい総量規制のこととして、消費者はこの法律を活用することで、計画的かつ安全な借り入れを行えるようになります。
金融機関への影響
総量規制は、消費者だけでなく金融機関にも大きな影響を与えています。
特に貸金業者にとっては、消費者の年収と借入残高の評価を厳密に行う必要が生じます。
日本貸金業協会の指導のもと、貸し過ぎを防ぐための審査基準が強化されており、貸金業者はこれに適合するためのシステム改善を進めています。
また、総量規制対象外の貸付けを行う銀行も、消極的に責任を果たす必要があります。
総量規制のメリット
総量規制には、多くのメリットがあります。
まず、消費者の借入れを抑制することで、無理のない返済プランを実現できます。
また、規制の存在により貸金業者の責任が強化され、信頼性が向上しました。
総量規制を理解することで、消費者は自身の借入能力を確認し、安定した経済生活を送ることが可能になります。
この法律の施行により、多くの人々が過度な借入れから解放され、安心して生活できる環境が整備されています。
総量規制の例外と除外貸付制度
例外貸付の具体例
総量規制は、原則として年収の3分の1を超える借入れを禁止していますが、特定の条件を満たす場合には例外が認められることがあります。
この例外貸付けとは、消費者の返済能力があると認められる場合に、規制を超えて借りることができる制度です。
貸金業者が綿密な審査を行い、借入希望者の返済能力を確認した上で、例外的に許可されることが多いです。
- 顧客に一方的有利となる借換え(おまとめローン)
- 緊急の医療費の貸付け
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
- 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
- 個人事業者に対する貸付け
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
除外貸付の具体例
総量規制には対象外となる除外貸付制度もあります。
除外貸付けには、特定の目的での貸付けが含まれ、主に不動産購入のための住宅ローンや自動車を担保にした貸付けが該当します。
例えば、不動産を担保とする貸付けや、高額療養費のための貸付けなどが挙げられます。
これらの貸付けは、消費者の資産に裏付けられているため、総量規制の対象外として扱われます。
- 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(住宅ローン・リフォームローン)
- 自動車購入時の自動車担保貸付け(マイカーローン)
- 高額療養費の貸付け
- 有価証券担保貸付け
- 不動産担保貸付け
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
- 手形(融通手形を除く)の割引
- 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
例外と除外貸付の違い
総量規制における例外貸付と除外貸付には明確な違いがあります。
例外貸付は消費者の返済能力が認められる場合に限り、3分の1ルールを超えて借入れが可能となるケースです。
一方、除外貸付は最初から総量規制の対象外として定められている特定の貸付条件に該当するものです。
つまり、例外は規制の中で特別に適用される措置であり、除外はそもそも規制の適用外として扱われるものを指します。
この違いを理解しておくことが、借入れを計画する際の重要なポイントです。
貸金業者からの借入には「収入を証明する書類」の提出が必要
個人が借入れしようとする場合において、貸金業者から50万円を超えて借入れる場合と、他の貸金業者からの借入れ分も合わせて合計100万円を超えて借入れる場合のどちらかに当てはまると、「収入を証明する書類」の提出が必要です。
収入証明
収入証明書は全て直近のものでなくてはいけません。貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合、返済能力を調査することが義務づけられています。
そのため、総量規制に抵触しない場合でも、収入を明らかにする書面の提出を求める場合があります。
- 源泉徴収票
- 支払調書
- 給与の支払明細書(直近の2ヶ月分)
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 収支内訳書
- 納税通知書
- 納税証明書
- 所得証明書
- 年金証書
- 年金通知書
借入れしたら必ず信用情報機関に借入状況が登録される
クレジットカードのキャッシングや貸金業者からお金を借りた場合、氏名や住所などの個人情報、契約内容、毎月の支払い状況などが個人信用情報として信用情報機関に登録されます。
信用情報機関に登録される内容は、氏名や生年月日、住所、勤務先などの属性、契約内容、支払い状況、借入額、自己破産など債務整理のような金融事故情報(異動情報)などです。
指定信用情報機関への加入と顧客情報の登録の義務化
貸金業者が、氏名や貸付けた金額など、貸付けに関する個人信用情報を提供する指定信用情報機関への加入が義務化されました。
指定信用情報機関とは、信用情報の収集と貸金業者に対する信用情報の提供を行う業務(信用情報提供等業務)を行うものとして内閣総理大臣から指定を受けた信用情報機関を指定信用情報機関といいます。
現在、株式会社日本信用情報機構(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC)の2社が指定を受けており、加盟する貸金業者から提供を受けた氏名や貸付けた金額などの顧客情報を管理、提供しています。
貸金業者はJICCまたはCICへのいずれか加入する義務がありますが、銀行系である全国銀行個人信用情報センター (JBA)への加入義務はありません。
株式会社日本信用情報機構(JICC)https://www.jicc.co.jp/
株式会社シー・アイ・シー(CIC)https://www.cic.co.jp/
JBA(Japanese Bankers Association)は2011年4月1日に、旧全銀協(旧KSC)と旧東銀協の業務を集約し、一般社団法人全国銀行協会(現:全銀協)へ改組された組織で、銀行系の信用情報を保有する個人信用情報機関です。
2011年以前の通称「KSC」が現在も使われていますが、KSCという組織は 全国銀行個人信用情報センター ではありません。現在略称での「KSCは株式会社ケーエスシー」が有名です。
信用情報機関に登録される内容は、氏名や生年月日、住所、勤務先などの属性、契約内容、支払い状況、借入額、自己破産など債務整理のような金融事故情報(異動情報)などです。
個人信用情報機関に登録される項目
- 氏名(ふりがな)
- 住所
- 生年月日
- 電話番号
- 勤務先の商号または名称
- 運転免許証の番号(本人が交付を受けている場合)
- 本人確認書類の記号番号(提出書類により本人確認を行った場合)
- 配偶者貸付けの場合には、配偶者に関する上記の事項
- 契約年月日
- 貸付の金額
- 貸付の残高
- 元本または利息の支払の遅延の有無
- 総量規制の対象外の契約に該当する場合にはその旨
総量規制と同時に借入れの上限金利が年15%~20%になった
消費者の金利負担の軽減を図るため、法律が改正され2010年6月に上限金利が引き下げられ、借入れの上限金利は、借入金額に応じて15%~20%となっています。
お金の貸し借りに関する法律には、「利息制限法」「出資法」「貸金業法」があります。
これは、カードローンをはじめとする金融機関からお金を借りる場合だけでなく、個人間でのやりとりでも関わる法律です。
利息制限法という法律では、利率の上限が定められており、借入れ元金に応じて年利15~20%が上限となっています。借主も貸主も納得したうえで設定していたとしても、この上限を超えた金利は無効です。
貸付けの上限金利
利息制限法でも出資法でも、上限金利は20.00%までとなり、これを超える金利は違法となります。また、利息制限法では、次のように貸付金額(元金)に応じて段階的に上限金利が設けられています。
■利息制限法における貸付を行う場合の上限金利
貸付金額 | 上限金利(年) |
---|---|
10万円未満 | 20.00% |
10万円以上100万円未満 | 18.00% |
100万円以上 | 15.00% |
出資法に違反した金利で貸付を行った金融業者は、刑事罰を受けることになります。また、利息制限法に違反した場合、刑事罰は問われませんが、契約が無効となります。
遅延損害金の上限金利
貸金業者は、利息制限法に基づき貸付け額に応じて15%~20%の上限金利で貸付けを行わなければならず、利息制限法の上限金利を超える金利は超過部分が無効・行政処分の対象、また、出資法の上限金利(20%)を超える金利は、刑事罰の対象となっています。
カードローンの返済が遅れた場合は、「遅延損害金(延滞利息)」の支払いが求められます。これは、日割りで計算して課されるため、遅延日数が増えれば増えるほど支払額も増加してしまいます。
そして、この遅延損害金にも上限金利が設けられており、貸金業法の遅延損害金の上限金利は20.00%で、多くの金融機関で、これに近い数字が設定されています。遅延損害金は1日でも返済が遅れると発生してしまうので、返済期日には十分注意しましょう。
貸金業者への罰則
貸金業者が総量規制に違反した貸付けをおこなった場合は、行政処分の対象となります。年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。
年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者が行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。
利息については、「出資法」という法律でも上限の設定があります。
貸金業者の貸付金に対する利息は、利率が年29.2%を超えると刑事罰が科されます。
そして、この2つの法律の中間の部分は、民事上原則無効だけれども刑事罰の対象とならないということで、「グレーゾーン金利」と呼ばれていますが、金利負担の軽減という考え方から、貸金業法と出資法が改正され、2010年6月18日以降、出資法の上限金利が29.2%から20%に引き下げられ、「グレーゾーン金利」が撤廃されました。
出資法と利息制限法の上限金利の差の領域が残っていますが、この金利帯での貸付けについては、貸金業法違反として行政処分の対象となっています。
総量規制についてのよくある質問
総量規制によって専業主婦/主夫は借入れできないのですか?
総量規制により、本人に収入がない場合には、借入をすることができなくなったためで、専業主婦/主夫ということではありません。専業主婦/主夫が収入が無いという無職というカテゴリーに入るためです。
専業主婦/主夫がお金をかりたい場合にはどうすればいいの?
専業主婦/主婦のかたは、収入が無い総量規制の例外として、配偶者と合算して、年収の3分の1まで借入れを行うことができます。
ただし、そのためには、配偶者の「同意書」、配偶者との婚姻関係を示す書類(住民票又は戸籍抄本)、事実上の婚姻関係の場合、住民票(続柄に、「夫(未届)」、「妻(未届)」など、未届の配偶者である旨の記載があるもの)、一定金額以上の場合には、配偶者の年収を証明する書類を提出する必要があります。
パート収入があれば配偶者の同意書が無くても本人問題なく借入れできます。
配偶者の同意と住民票が必要とありますが、これは保証人になることと同じ?
同意書や夫婦関係証明書類が必要な理由は、収入の無い専業主婦/主夫の方が借入れをする際、配偶者の方の年収を参考に審査するためです。
この同意書は配偶者と貸付契約を締結する同意と、指定信用情報機関へ信用情報を提供することの同意書であり、連帯保証人になる同意書ではありません。
総量規制の影響で借入ができなくなりました。どうすればいいですか?
一般的に総量規制を超えると返済が困難になってしまいますので、新たな借入先やヤミ金など違法業者からの借入を考える前に、専門家にに相談することをおすすめします。
現在収入が無いため、書類の提出ができません。どうすればよいですか?
収入が無いということは返済が不可能なため、原則として新たな借入れはできません。
アルバイトやメルカリやラクマなど不要品を売ってで収入を作ることができます。
書類の提出は自己申告ですか?
総量規制では、個人がお金を借りる場合、次のどちらかに当てはまれば、「年収を証明する書類」の提出が必要となります。
- ある貸金業者から50万円を超えて借りるとき
- 他の貸金業者から借りている分も合わせて100万円を超えて借りるとき
上記以外の借入れであれば、自己申告の年収で確認することとなります。
住宅ローンで年収の3分の1を超えているのですが、総量規制の対象ですか?
住宅ローンは、総量規制の対象とならない「除外の貸付」となりますので、住宅購入のための貸付である住宅ローンや不動産担保ローンの残高は、総量規制の貸付残高には含まれず対象外となります。
このほかには、有価証券担保の貸付、高額療養費の貸付なども「除外の貸付」として含まれています。
クレジットカードのショッピング枠は総量規制の対象になりますか?
総量規制を守らなければならない貸金業者に、クレジットカード発行会社である信販会社も含まれますが、総量規制の対象となるのはキャッシング利用分であり、ショッピング利用分は対象となりません。
キャッシング利用枠とショッピング利用枠が一体となっているクレジットカードが多いですが、クレジットカードのショッピング枠に関しては、総量規制の対象にはなりません。
保証人がいれば年収の3分の1を超えて借りれますか?
保証人がいても、貸金業者からは年収の3分の1を超える借入れはできません。
担保や保証人の有無、消費目的か事業目的かの資金使途にかかわらず、個人向け(個人事業者を含む)の貸付けには原則として総量規制の対象となります。
おまとめローンなどの銀行からの借入は総量規制の対象外ですか?
銀行でのおまとめローン借入については、貸金業者からの借入ではないため、総量規制の対象外となります。
現在銀行は自主的に貸付上限金額を規制していますので、おまとめローンを申し込む銀行に問い合わせて確認することが確実です。
貸金業者から事業資金を借りる場合にも総量規制は適用されるのですか?
法人向けの貸付けは総量規制の対象外で、個人事業者に対する貸付けは、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められる場合には、借入残高が年収の3分の1を超えて、新たな借入れをすることができます。
年収の3分の1を超える借入れがある場合、一括返済しなければならないの?
年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済をすればいいです。
この総量規制の例外や総量規制対象外を理解しておくことで、総量規制ということでもうお金を借りられないと思った方も、条件を満たしていれば、お金を借りることができるのです。
総量規制の注意点
総量規制を超えて借りる方法
総量規制に基づき、個人が貸金業者からの借入れを行う場合、その総額は年収の3分の1を超えてはならないとされています。
しかし、例外的に総量規制を超えて借りる方法も存在します。
それが「例外貸付」という制度です。この制度では、借入れ希望者が十分な返済能力を持っていると認められる場合には、年収の3分の1ルールを超えての借入れが可能です。
ただし、このためには厳格な審査が行われるため、全ての希望者が利用できるわけではありません。
注意すべきポイントとリスク
総量規制を超えて借入れを行う場合、いくつかの注意点とリスクがあります。
まず、返済能力によっては高額の借入れが可能になりますが、返済が難しくなるリスクも同時に高まります。
そのため、借入れを考える際には、自身の返済計画をしっかりと立てることが重要です。
また、貸金業者の審査基準は異なるため、選んだ業者によっては希望どおりの借入れができない可能性もあります。
さらに、総量規制に対応していない場合、借入れが後で問題となることもありうるため、契約内容を詳しく確認することが大切です。
総量規制に関する誤解の解消
総量規制については、多くの方が誤解していることも少なくありません。
「総量規制の対象はすべての貸付けに関するものである」との誤解がありますが、実際には貸金業者からの借入れのみに適用されます。
銀行や信用金庫からの借入れは総量規制の対象外です。また、「年収の3分の1を超えて借りることは絶対に不可能」と思われることもありますが、特定の条件下では例外として可能であることを理解しておく必要があります。
このように、総量規制の真意を理解することで、適切な借入れと計画が可能となるでしょう。