生活保護を受ける前の手段の一つとして、超ブラックでも借りれる「生活困窮者自立支援制度」という法律で決められた公的な援助金があります。
- 「仕事がみつからない」
- 「社会に出るのが不安」
- 「失業して家賃が払えず、家を追い出されそう」
など、さまざまな困難な中で、生活に困窮している人に包括的な支援を行う制度です。一人ひとりの状況にあわせて支援します。無料で相談をお受けています。ひとりで悩まず、まずは相談してみてください。
信用情報で審査しない生活困窮者自立支援制度とは
年金や医療保険などのセーフティーネットに対し、「第2のセーフティーネット」と言われており、個人信用情報機関の信用情報を照会せずに審査しますので、ブラックでも借りれるのです。
「最後のセーフティーネット」の生活保護の手前で支える狙いで、2015年4月に始まりました。
自治体は窓口を設け、専門の担当者が一人ひとりの支援計画を作成します。就労支援や子どもの学習支援のほか、就職活動を条件に家賃を支給する仕組みもあります。事業の多くは任意で、自治体によって差があります。
どんな人が支援の対象?
たとえば・・・
- 生活に困っている
- 仕事をリストラされてどうしていいかわからない
- 失業して家賃が払えない
- 仕事がみつからない
- 住むところがない
- ずっと家にいたから社会にでるのが不安
- 家族がひきこもっていて、相談できる人がいない。
などの方が対象になります。(生活保護を受給されている方は除きます)
本人だけではなく、家族やまわりの人からのご相談も受け付けています。
相談は無料で行っています。秘密も守られます。安心してご相談ください。
相談支援のながれ
- まずは相談窓口へお電話ください。お住まいの市区町村社会福祉協議会または都道府県社会福祉協議会にて受けしております。
- 相談支援員があなたと一緒に、抱えている困りごとを考え、整理します。
- 相談支援員と一緒に「あなただけの支援プラン」を作成します。
- 困りごとの解決、生活の安定に向けて寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
都道府県・指定都市社会福祉協議会はこちら
生活費などの資金貸付を行う「総合支援資金」
「総合支援資金」は、失業などによって生活に困窮している人が、生活を立て直し、経済的な自立を図れるようにするために、社会福祉協議会とハローワークなどによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費などの貸付けを受けられる貸付制度です。
生活支援費
生活支援費は、生活を再建するまでの間に必要な生活費として、月20万円までの貸付けを最長12か月間行うものです(単身世帯の場合は月15万円以内)。
住宅入居費
住宅入居費は、敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な資金として、40万円までの貸付けを行います。
一時生活再建費
一時生活再建費は、就職活動や技能習得、家賃や公共料金などの滞納の一時立て替え、債務整理に必要な費用などについて、60万円までの貸付けを行います。
これらの資金は、連帯保証人なしでも貸付けを受けることができます。なお、貸付利子は連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は年1.5%になります。
「総合支援資金」の貸付対象者は
総合支援資金の貸付対象となるのは、貸付けを行うことにより自立が見込まれる方で、下記の要件のいずれにも該当する人です。
総合支援資金の貸付けを申し込むには
離職されている方が総合支援資金を利用するには、まず、ハローワークへの求職申し込みと職業相談が必要です。まずは、ハローワークで求職登録を行ってください。
また、総合支援資金は原則として住居がある人を対象にしており、住居がない人は、地方自治体で実施している住宅手当の申請を行い、今後住居の確保が確実に見込まれていることが条件となります。住居がない人は、総合支援資金の申し込みをする前に、これから入居を予定している地域の自治体で、住宅手当の相談をしてください。
総合支援資金の相談・手続きの窓口は、市区町村の社会福祉協議会です。窓口で手続きの説明と用紙の交付を受けた後、申請書に下記の書類を添えて提出してください。
審査の結果、貸付けが決定されると、住宅入居費の貸付金は家主・不動産業者などの口座へ、それ以外の貸付金は本人の口座に振り込まれます。
貸付までの流れ
①地域の社会福祉協議会に相談
⇓
②申し込み(必要書類の提出)
⇓
③貸付審査(民生委員、社会福祉協議会による調査)
⇓
④通知(承認 or 非認)
⇓
⑤契約、振込(指定金融機関)
審査等は厳しいと言われる制度ですが、条件を満たせそうであればまず相談してみましょう。
貸付開始までの間の生活費を支援する「臨時特例つなぎ資金貸付」
失業など給付や住宅手当などの離職者を支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者のうち、給付・貸付けが開始されるまでの間、当面の生活費の支援を必要とする人は、「臨時特例つなぎ資金貸付」を活用することもできます。これは、10万円までの資金を、連帯保証人なしで、無利子で貸し付けるものです。申請窓口は現在お住まいの住所を管轄している市町村の社会福祉協議会になります。
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住居確保給付金について
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第5条に基づき、離職又は自営業の廃業(以下「離職等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。
支給額
月ごとに家賃額(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限)を支給します。ただし、世帯の収入合計額が基準を超える場合は、一部支給となります。
支給期間
原則3ヶ月間で、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9ヶ月間)。
支給方法
住宅の貸主(大家)の口座へ直接振り込まれます。
申請窓口
申請窓口は現在お住まいの住所を管轄している市町村の社会福祉協議会になります。
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受給中の求職活動について
住居確保給付金受給中は、上記の自立相談支援機関の就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた次の求職活動をする必要があります。
- 月4回以上、自立相談支援機関等の就労支援を受けること。
- 月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
最後に
日本にはあまり知名度や認知度は高くなくても様々な総合支援資金のような福祉の救済制度があります。 条件をしっかりと満たしている場合は誰でも利用する事が出来、もちろんそれはけして恥ずかしい事ではありません。 人生を自力で生きていくため、大事な家族を守るために必要な場合は貸付の審査の手続きを行いましょう。
基本的にどんなに強い人間でも困っている時は冷静な判断をする事が難しい状態に陥ってしまっています。 社会福祉協議会や市区町村の担当の方と話をする事で自分だけでは見えなかった解決策を発見できる事もあります。 また誰かに相談できる事で落ち着いて行動できるようになる事もあります。