返済の必要なし!持続化給付金の申請方法(終了)とペナルティ

返済の必要なし!持続化給付金の申請方法(終了)とペナルティ

新型コロナウイルス感染症の拡大で売上が減少した事業者を支援する持続化給付金 は、インターネットから簡単に申請することができますが、間違った申請をするとペナルティも科せられます。

『民商』に確定申告を依頼して大変困っている方も大勢いるようです。事業の売上収入の記載が無い場合の対処法もあります

その持続化給付金の対象者が、2020年6月末から拡大されました。
本記事では持続化給付金の対象者拡大についても説明します。当初は対象になっておらず申請をあきらめた方も、再度確認してみてください。

個人事業主に対する100万円の「持続化給付金」は、殆どの個人事業主が満額支給対象になりますが、法人企業は200万円の上限支給されるための条件が複雑になります。

目次

個人事業主・フリーランスでも最大100万円もらえる!持続化給付金とは?

持続化給付金とは、新型コロナウィルスの影響で売上が落ちた法人・個人事業主(フリーランス)を救済する給付金で、給付額が大きいことから、多くの企業が注目しています。

法人の場合、「持続化給付金」は貰える金額が最大200万円と高額で、零細・規模の小さい会社であれば、多くの企業が対象になります。

「融資」は返済する必要のあるお金ですが、「給付金」は「助成金」「補助金」と同じように貰ったお金を返済する必要はありません

「補助金」は申請をしても審査に通らなければ受給できませんが、「給付金」と「助成金」は要件を満たせば原則必ず貰うことができます。

今回経済産業省が発表したこの給付金の優れた所は、給付額が多いだけでなく、売上高をベースに減少した月を任意で選択できることです。

持続化給付金の支給額と要件

法人が受取れる持続化給付金の最大支給額は、200万円となりますが、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。また、個人事業主は最大100万円です。

売上減少分の計算方法は、前年の総売上 -(前年同月比50%以上減少したの月の売上×12ヶ月)なので、詳しくは後述します。

対象となる事業者について

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象です。資本金10億円以上の大企業を除き、中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象としています。

前年同月比50%以上の減少とは

2020年1月~2020年12月から、2019年の同月比で売上が50%減少した月を自由に選択できます。

支給される金額の計算方法は法人企業の場合、下記のようになります。

前年の総売上(2019年の総売上)から 前年同月比50%以上減少したの月の売上×12ヶ月を引きます

給付額=2019年度の年間事業収入-対象月の事業収入×12

200万円以上のマイナスがあれば200万円の支給になりますが、200万円に満たない場合には、マイナス分の支給になります。

前年同月比50%以下で一番売上が低い月を選択するべきです。

前年同月比50%以上減の月は2020年12月までの期間で選択できるので、資金繰りに余裕があるのであれば、もう少し待ってからでも良いのかもしれません。

持続化給付金申請方法

持続化給付金の申請は、電子申請により行います。まずサイトにアクセスし、メールアドレスを登録してマイページを作成します。申請情報の入力や証拠書類のアップロードは、マイページにログインして行います。

現時点では持続化給付金を申請して約一週間後に振り込まれています。

持続化給付金申請の必要書類

持続化給付金を申請する際には、2019年度の確定申告書の控えや2020年度の対象月の売上台帳など、売上情報がわかるものを提出します。その他に、振込口座の通帳等の写し、個人事業主の場合には本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)も必要です。

給付金の申請方法

持続化給付金の申請期限は、2021年1月15日までです。自分で電子申請するのが困難な場合には、全国に設置されたサポート会場で、電子申請をサポートしてもらえます。

2020年6月29日より給付金の対象者が拡大

2020年5月22日、経済産業省は、当初持続化給付金の対象外だった創業まもない事業者も対象に含める旨を発表しました。同時に、主な収入を雑所得や給与所得として確定申告しているフリーランス等も、対象に含められることになりました

持続化給付金の対象者を拡大した新制度は、2020年6月29日にスタートしています。以下、新制度で対象に含められた事業者の要件等について説明します。

【新たな対象者1】主たる収入が雑所得・給与所得の個人事業主

新制度では主たる収入の要件が緩和され、事業所得以外で確定申告している人も申請が可能になっています。

  • 主たる収入が事業所得でなくてもOK
  • 前年度月平均と比べて50%以上の収入減少が要件
  • 業務委託契約書等の提出が必要
  • 被雇用者や被扶養者は対象外

【新たな対象者2】創業したばかりの中小法人・個人事業主

新制度では、2020年に創業した事業者も、持続化給付金の申請が可能になっています。

  • 2020年1月~3月創業なら新規創業・新規開業特例の対象に
  • 前年度ではなく本年度の収入で比較
  • 新規創業特例・新規開業特例の必要書類
  • 税理士の確認を受ける必要がある

確定申告を『民商』に頼んで事業収入の欄に記入がない場合

確定申告が簡単に依頼できるからといって、『民主商工会(通称:民商)』に確定申告書を書いてもらった方の多くは、事業収入の欄(収入金額等ア・イ)に金額が無いという最悪な申告書になっている場合があります。

この場合、税務署で修正申告をすることで記入することができるのですが、注意しなければならないことがあります。

修正する場合には、必ず税金を追加で支払う申告書にすることです!

単に修正は可能ですが、税金を追加で払うことで事業収入の欄にも、金額が記入されます。

追加の税金が0円の場合の修正申告は、受付けてもらえますが、事業収入の欄に何も書かれることはありませんので、持続化給付金を申請しても却下されます。

基礎控除以上の所得金額になるよう調整して下さい。

持続化持続化給付金の不正受給ペナルティに怯える人々とは

持続化給付金で、簡単にお金をもらえると思って、書類を捏造して不正受給してはいけません。

私の周辺でも「去年の所得を修正申告して今年減収したようにすれば給付金貰える」という話をよく耳にしましたので、おそらく不正受給した絶対数はかなりの数にいるはずです。

不正受給が多く発生している理由として、不正受給をビジネスにする指南役の存在があり、おそらく自ら進んで不正受給をした人に関しては、ある程度自分が何をしているのかを理解していたことでしょう。

そのような人は、不正受給の発覚に怯えていることでしょう。

それでは「持続化給付金の不正受給ペナルティ」を解説します。

不正受給で逮捕者が続出している現状

ニュースでも不正受給の摘発が話題となり始め、現在(2020年10月初旬)の状況はというと、

・不正受給に関する逮捕者が40人以上
・不正受給をしてしまったという相談が300件以上

これらは10月1週目の数字ですので、ニュースなどの影響で急速に増えて、潜在的な不正受給は数十倍から数百倍あると考えられます。

発覚の理由として多いのが「人の口」ですが、やはり修正申告をあからさまにしている人から優先して捜査されるであろうことが予想されます。

現在は、詐欺の捜査を担当する捜査2課に加えて、組織対策課も背景にいる反社会的勢力の摘発も視野に捜査しているようです。

続いて、どのようなペナルティがあるかを見ていきます。

不正受給するとどのようなペナルティがあるのか

では、もし不正受給が発覚した場合には、どのようなペナルティを受けるのか?

まずは当然ですが、支給された金額を全額返還する必要があります。

それに加えて、

・延滞金(年3%)
・20%の加算金

が科されます。

魔が差して、不正受給をしてしまった人へ中小企業庁が、「調査をする前に自主返還すれば、ペナルティは科さない」という、救済案を出してきました。

該当される方は、素直に自主返還することをおすすめします。

まとめ

新型コロナウイルスの影響で事業収入が減っているなら、持続化給付金を活用して立て直しを図りましょう。対象者が拡大され、従来は支援が受けられなかったフリーランスが幅広く対象に含められています。

なお、申請の詳しい要件等は、持続化給付金事務局のサイトで確認してください。

今回の記事では、ペナルティなどの状況を解説しましたが、自主返還するか、バレないのを祈るかの判断材料にしていただければと思います。

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この記事を書いた人

元金貸のアバター 元金貸 貸金業務取扱主任者

キャッシング・消費者金融などの借金問題、資金調達などの専門家。貸金業務取扱主任者資格を持ち、金融業界の裏側まで知る元貸金業者。

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