緊急小口資金(新型コロナウイルス特例貸付)は、新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための融資ですので、信用情報がブラックであっても、保証人不要で20万円まで、無利子で借りることができます。
令和3年8月31日までで通常時に戻りましたので、小口資金は「信用情報を照会審査せずに借りれる生活福祉資金貸付制度について」を参考にして下さい。
社会福祉協議会がおこなう融資の審査は、信用情報機関への照会をしないので、安心してください。
手続きも簡略化され、申し込みから1週間程度で振込みでの貸付が行われます。
その他にも住宅入居費は、敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な資金として、40万円までの貸付けを行います。
一時生活再建費は、就職活動や技能習得、家賃や公共料金などの滞納の一時立て替え、債務整理に必要な費用などについて、60万円までの貸付けを行います。
これらの資金は、連帯保証人なしでも貸付けを受けることができます。なお、貸付利子は連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は年1.5%になります。
お住まいの各市区町村によっては、専用受付けのコールセンターも準備されています。
新型コロナウイルス特例貸付制度の概要
新型コロナウイルス特例貸付制度である緊急小口資金は、社会福祉協議会(実施主体は各県社会福祉協議会)を窓口として、一時的に生計維持が困難となった世帯に生活費の貸し付けを行う制度です。
特例貸付は、2020年3月25日から全国一斉に実施していますが、2021年8月31で受付けが終了します。
コロナウイルスに感染してしまった人は、傷病手当金を申請できる可能性があります。
貸付対象となる世帯と借受人
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活設計維持のための貸付を必要とする世帯が貸付対象となります。
保証人は必要ありません。
貸付対象とならない世帯
生活保護受給中の世帯は貸付対象となりません。
貸付限度額
基本的には10万円以内とされていますが、20万円まで借りれる世帯要件もあります。
以下のいづれか一つでも該当する世帯については、20万円まで融資してもらえる世帯となります。
- 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいる
- 世帯員に介護の必要な高齢者や障害のある方がいる
- 世帯員が4人以上いる
- 世帯員に臨時休校した小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいる
- 世帯員である個人事業主等の収入減少により生活に要する費用が不足するとき
貸付利率
貸付利率は0%、いわゆる無利子です。
返済期日までに返済が完了しなかった場合、残高に対して年3%の延滞利息が加算されます。
延滞利息が3%っていうのも良心的です。
返済について
返済の初めを12ヶ月以内の任意の月にできる据置期間があり、返済が始まって24ヶ月以内とされています。
新型コロナウイルス特例貸付の申請の大まかな流れ
申請書は、窓口へ行かず、各都道府県の社会福祉協議会へ電話で請求しましょう。
早ければ翌日には届きます。
申請者がやるべきこと
各社会福祉協議会窓口で入手できますが、電話で郵送してもらうことで外出を控えることができます。
郵送をお願いしても、翌日には届きます。
- 借入申込書
- 借用書
- 収入の減少状況に関する申立書
- 口座振替申請書(返済時の口座登録)
- 減収が証明できる書類
- 住民票交付申請に関する委任状もしくは世帯全員(続柄)記載の住民票の原本
- 写真付きの身分証明書のコピー
- 送金口座の通帳の表と裏のコピー
社会福祉協議会へ持参という方法もありますが、郵送を固くお勧めします。
緊急小口資金だけでは足りない場合の総合支援金
緊急小口資金を借りてもお金が足りない場合には、追加で『総合支援金』を融資してもらえます。
詳しく説明していますが、ほとんどの家庭が対象です。緊急小口資金を借りている場合には、借入申込書の提出だけで完了します。
個人的に思うことですが、全て(緊急小口資金・総合支援金)を借りてからでも生活保護の申請は遅くないのではないでしょうか?
生活保護受給者は借入資格はありませんが、借りた後に生活保護を受けることができたのならば、返済は免除です。(次章参照)
○貸付限度額と貸付期間
(1)貸付額は、単身世帯で月額15万円以内、複数世帯で月額20万円以内です。
(2)貸付期間は3か月以内です。
単身世帯で15万円、複数世帯で20万円まで、3ヶ月間毎月社会福祉協議会から銀行口座に振り込まれます。
○貸付対象となる者
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯(生活保護受給世帯は除く)
(2)今後継続した就労により、生活の自立が見込まれる者
(3)今後もその地域において継続して生活される者(借入できるのは世帯から 1 名のみ)※住民票に拠らず、居所及び生計を同一としていれば同一世帯とみます。
○連帯保証人・貸付利率・据置期間・償還期間
(1)貸付利率は無利子です(連帯保証人不要)。
(2)据置期間は12か月以内、償還期間は 10 年以内です。
(3)期日までに償還完了しなかった場合、残りの元金に対し年 3%の延滞利子が加算されます。
○貸付の決定と資金の交付方法
申込みから貸付決定し、送金を行うには全ての書類を県社協で受理後、3 週間から 1 か月程度の日数を要します。書類に不備等があった場合にはその訂正に必要な日数が加算されます。
なお、貸付金の交付は本人名義の銀行口座への送金のみとなります。
緊急対策で、予定より早く振り込まれています。
○緊急小口資金との併用
(1)本会で緊急小口資金(新型コロナウイルス特例貸付)を利用している方は、申込時にその貸
付決定通知のコピーを提出すれば、裏面1~3の提出書類と収入の減少状況に関する申立書を省略できます。
(2)緊急小口資金と同時利用される場合の送金先は、同じ口座をご指定いただきます。
(3)総合支援資金の申請受理は、緊急小口資金の送金から2週間経過後からとなります。
○生活困窮者自立支援制度の利用
本資金の利用とともに生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業や住居確保給付金の利用もありますので、詳しくは窓口でおたずねください。
返済は1年延期され、低所得者は返済免除が決定した
現在「新型コロナウイルス感染症に係る生活福祉資金特例貸付」については、昨今の厳しい経済状況を踏まえ、厚生労働省は据置期間(返済を開始するまでの猶予期間)を令和4年3月末まで延長することを決定しました。
手続きは不要
据置期間(返済を開始するまでの猶予期間)が自動的に令和4年3月末まで延長されますが、据置期間を延長するための手続きは一切不要です。
「新型コロナウイルス感染症に係る特例貸付に関する据置期間延長等のご案内」というハガキが、社会福祉協議会から送られてきますので、確認して下さい。
住民税が非課税の世帯は返済免除
償還(返済)が免除になる対象者は、住民税が非課税の世帯ですが、そのために必要になる書類や手続き開始時期はまだ決まっていません。
本当に非課税になる場合もありますし、個人事業主であれば今からでも非課税にすることも可能でしょう。
償還免除となる要件
【緊急小口資金】
令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税である場合
【総合支援資金】
① 初回貸付分は、緊急小口資金と同様、令和3年度または4年度のいずれか
が住民税非課税(※)である場合
② 延長貸付分は令和5年度が住民税非課税である場合
③ 再貸付分は令和6年度が住民税非課税である場合
これらの要件に該当する場合に免除となります。
※住民税非課税を確認する対象は、借受人と世帯主です。
新型コロナウイルス特例貸付|まとめ
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用は、簡素化かつ迅速にという観点から、申込みの翌々日の振込みを実施するよう、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室から事務連絡がされました。
- 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいる
- 世帯員に介護の必要な高齢者や障害のある方がいる
- 世帯員が4人以上いる
- 世帯員に臨時休校した小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいる
- 世帯員である個人事業主等の収入減少により生活に要する費用が不足するとき
上記に当たる方は、証明書類も簡素化されていますので、是非申し込んでコロナに負けない生活を送って下さい。