信用情報機関に登録されたブラック情報を簡単に消す方法信用情報回復 裏ワザ

ブラックな信用情報を消す

クレジットカード会社や消費者金融に延滞を続けていても、裏ワザを使わない限り勝手にブラックリストから消えて、信用回復するというものではありません。

延々と個人信用情報機関に延滞の情報が登録されたままになっているのです。

ブラック情報を消す方法は、過去に延滞をしたことがあるという方と、現在も延滞中のままであるという方とでは、対処の仕方が異なります。

私は10年以上延滞(放置)していた経験上もっと早く処置していれば良かったと痛感しています。

まずは「ブラックリスト」これがそもそも公に存在するものなのかどうなのかと言うことですが、そういうものはありません。

目次

信用情報機関のブラック情報を消す方法

個人信用情報機関がブラック情報を保有

個人信用情報機関であるCICとJICCの、ブラックな情報を消す方法は、過去に延滞をしたことがあるという方と、現在も延滞中のままであるという方とでは、対処の仕方が異なります。

延滞のままであれば時間だけが経過し、延滞ブラック情報が残ったままになり、延々と審査に通らない状況が続きます。延滞ブラック情報を消す方法は、時効を待って時効の援用を行使するか債務整理(任意整理・自己破産)することです。

そうしなければ、10年経っても延滞履歴が個人信用情報機関の登録から消えることはありません。

ブラック情報は信用情報機関に登録されている

ブラックになったことで別に何か怖い事が起こるとか、住民票・運転免許証・戸籍などにその事実が載るのではないかと誤解されてますがそんな事はありませんし、年金を受給されている方が年金が止まるのではないか?と思われてる方もいますがそんな事はありません。

単純にクレジットカードを作ったり、商品をローンで支払ったりする事が不可能になるだけです。

個人信用情報機関について

個人信用情報機関には個人の信用情報を各個人ごとに保存していますので、ブラックになった人だけを一覧にしたようなブラックリストはありません。個人信用情報機関であるCIC・JICC・JBAの3社に登録された内容で、消費者金融やクレジットカード会社が審査における材料としています。

個人信用情報機関とは、クレジットカード会社や銀行、消費者金融、信販会社等の正規の金融業者が必ず加盟している組織のことです。

この機関では消費者のクレジットおよび消費者ローンに関する信用情報(個人の属性・契約内容・支払状況・残債額など)を加盟会員であるクレジットカード会社などから収集し、それら金融機関からの照会に応じて個人の信用情報、金融事故情報を提供しています。また、昨今の改正貸金業法によって個人への過剰な貸付を防止する為の役割も大きくなっています。

個人信用情報機関加盟
CIC
株式会社シー・アイ・シー
クレジットカード会社、信販会社系
JICC
日本信用情報機構
消費者金融(サラ金)、 信販系
JBA
全国銀行個人信用情報センター
銀行系、一部クレジットカード会社

時効の援用で信用情報は回復する

先ずは時効の援用について簡単に説明します。

借金にも色々種類があるわけですが金融業者からの借入は最終取引日(最後に支払った日)より5年で時効の援用ができます。

手続きさえすれば、簡単で直ぐに信用情報は回復します。ただし裁判所へ提訴されて(訴訟・支払督促・少額訴訟など)判決が確定した場合はその確定日から10年になります。※私は時効の援用を7社に対して行いましたが、7社共提訴もされていませんでした。

ちなみに借金の時効というのは債権者である金融業者に時効援用の手続きをしなければいけません。

誤った方法で援用されるといつまで経っても援用できる事なく、ブラック情報が載ったまま(異動と掲載されたまま)になりますので、時効の援用を行使して下さい。

携帯ブラックの情報は5年で消える

携帯ブラックの情報は、自己破産で免責が確定するか、滞納している携帯電話料金を支払えば直ぐに消えます。

携帯電話の料金の時効も5年ですから、5年以上支払っていない場合には、携帯電話業界のブラックリストからは消えています。

1.交換の目的
契約解除後においても、料金不払いのあるお客様の情報を事業者間で交換し、その情報を契約申し込み受付時の加入審査に活用することにより、料金不払いの再発を防止し、利用者全体の公平性と利益を守ることを目的としています(料金不払いの状況によってはお申し込みをお受けできない事があります)。
2.対象となるお客様
平成11年4月1日以降に契約解除となり料金不払いのあるお客様※1を対象といたします(料金が完済された場合は対象外となります※2)。
また、お客様の氏名及び住所等の情報を、契約解除となり料金不払いがある場合に他の携帯電話等の移動系通信事業者に通知することについては、契約約款の規定に基づいてお客様にご同意いただきます(既にご契約済みのお客様についても同様といたします)。
 
※1 自己破産等により免責が決定している方、係争中(料金不払いのあった事業者と料金不払いに関して
     訴訟が行われており、判決が確定するまでの間を言います。)の方は含まれません。なお、いずれの場
     合も、料金不払いのあった事業者でその事実が確認できる必要があります。
※2 料金を完済された事実が、時間的な制約から、情報交換を行っている他の事業者に伝わっていない場
     合があります。疑義のある方は、お手数ですがお申し込みの事業者にご申告ください。ご申告に基づ
     き、お申し込みの事業者より完済された事業者に確認させていただきます。
3.交換の期間
契約解除後5年以内といたします(期間経過後は自動的に抹消されます)。

出典:一般社団法人電気通信事業者協会

信用情報機関の申込みブラックはいつ消えるの?

申込みブラック情報が消える

金融業界における「申込みブラックの定義」は、でたらめな情報を記入して申し込むことです

その他に、反社会的勢力に属している人も申込みブラックです。反社会的勢力に属していないかの質問に、属しているのに「属していない」というのはデタラメな情報ですから。

また、結婚や養子縁組で改名しているのに旧姓を書かない、あるいはウソを書くのも申込みブラックです。

貸金業者は、他社に申込みしている件数は全く気にしていません。正確な情報で記入された申し込みの場合には、他社への申込件数は表示されないシステムなのに、短期間での申込みが多いから申込みブラックだと考えるのはあまりにも納得できません。

申込みブラックにならないためには

申込みブラックは消えるというものではなく、正しい情報を記入して申し込めば申込みブラックではないということです。

申込みブラックにならないためには、個人信用情報機関に登録された「氏名(ヨミガナ)」「生年月日」「連絡先電話番号」「借入件数」「借入合計金額」通りに記入すれば、申込みブラックにはなりません

反社会的勢力に属する人は、反社会的勢力から脱退後5年で申込みブラックにはなりません。

申込みブラックは6ヶ月で消えると他のサイトで説明しているけど?

申込みブラックは6ヶ月で消えると他のサイトで説明しているようですが、信用情報機関に照会をかけて、他社への申込みの履歴が表示されるのは、個人信用情報機関への登録と申込者が記入した内容の食い違いがある時です。

申込情報に間違いがあると、「類似あり」と表示された下に180日分の申込み履歴が記載されています。個人情報を取り扱う審査部門にいる人しか知らない事実です。

審査担当者が信用情報を取得する場合、JICC会員の場合「ヨミガナ」「生年月日」「電話番号」の3点だけ入力します。

CICとJBAは「氏名(漢字)+ヨミガナ」「生年月日」「電話番号」の4点だけ入力することで個人を特定するシステムです。

いずれにせよ、この3~4点が信用情報機関への登録と一致していれば、他社への申込み履歴は表示されないのですから、申込み過ぎたから審査に通らないということではありません。

「申し込みブラック情報が消える6か月間待つ」という説明を信じるより、個人信用情報機関から自分の信用情報を開示してもらって、「氏名(ヨミガナ)」「生年月日」「連絡先電話番号」「借入件数」「借入合計金額」に間違いが無いかを確かめるべきです。

申込みブラックの解釈を間違っている原因

各金融会社公式サイトでも注意書きに「過去6ヶ月以内に再度申し込みをしても審査に落としますよ」という内容の注意書きか、よくある質問に必ずあります。この文言がないカードローンは見たことがありません。

要するに、「同じ会社には6ヶ月間を空けてください」という意味なのに、それぞれのサイト運営者が、6ヶ月期間を空ければ申込みブラックが解消されると思い込んだのです。

以前に、楽天銀行スーパーローンの審査に落ちました。再度お申込できますか?
過去6ヶ月以内にお申込をされたお客さまのお申込はご遠慮いただいております。過去6ヶ月以上前にお申込いただいた方については、再度お申込いただけますが、審査の結果によってはご融資できない場合もございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

引用元:楽天銀行カードローン

上記の意味は、同じ会社には6ヶ月後以降に申し込んで下さいね、申し込んでも審査で落としますよ!ということです。

多重申込みの危険性

「申込みブラック」と「多重申込み」を同じと思い込んでいてはいけません。多重申込みとは、審査を受けている最中に他の金融会社へ申し込みをすることです。二重申込みともいいます。

多重申込み(二重申込み)は多重契約を防止するために、審査が終わってから他社への申込みをしていないか確認します。多重契約とは、他社と同時に契約してしまうことです。

せかっく審査に通っているのに、この多重申込みをしていることで、審査を保留または否決にする場合があります。他社が契約しようと準備した段階で信用情報機関に登録されるので、二重契約は防止できるのですが、他の金融機関に申込みをしていることは印象がいいものではありません。

総量規制ができる前なら、それでも契約していましたが、今は総量規制があるがために簡単には審査に通ることはありません。だから、1社1社丁寧に申込みをして下さいということです。

債務整理した場合の信用情報機関のブラック情報が消えるまでの期間

債務整理のブラック情報が消えるまでの期間

自己破産や任意整理などの債務整理ブラック情報は簡単には消せません。

個人信用情報機関であるCIC・JICC・JBAの3社では、明らかに間違った情報に関しては削除依頼ができます。

まだ延滞が5年以上なくて、時効の援用ができない場合には、自己破産すればブラック情報は消えます。

ただ、自己破産して免責が決定して5年後に消える点が長く感じられるでしょうが、5年って早いもんです。もし、5年前に自己破産を済ませているなら、すでに自己破産のブラック情報は消えているはずです。

自己破産した場合のブラック情報が消えるまでの期間

自己破産の例でいうと破産免責確定の日から破産の事実(異動情報)は一定期間消えません。

  • CICは5年
  • JICCは5年
  • 全国銀行個人信用情報センターJBAは10年

自己破産を申し立てた日ではなく「免責が確定した日」ですので間違えないようにして下さい。

任意整理した場合のブラック情報が消えるまでの期間

特定調停・個人再生等の債務整理で完済後5年、任意整理後に一度も遅れずに支払いをした場合には、手続きから5年後にブラック情報は消えます。

  • 「任意整理」 ⇒ 完済から5年程度(一度も遅れずに支払った場合:和解の日から5年)
  • 「個人再生」 ⇒ 完済から5年程度(一度も遅れずに支払った場合:和解の日から5年)

※「全国銀行個人信用情報センター」では自己破産等の債務整理をきちんとしても10年間消えませんので、10年間「異動」(金融事故情報)が載り続けます。

実はブラックリストは信用情報機関には保存されていない

ブラックリストは個人信用情報機関にはない

携帯電話業界、インターネット関連その他諸々の業界にもブラックリストがあり、業界や各会社ごとに作成されています。

金融機関のブラックリストは、金融会社が各自保有し一般に公開されない個人情報として取り扱われており、決して一般に公開されるものでもありません。

ブラックリストには、顧客の利用履歴や返済履歴、交渉履歴などのコメントも全て入力されていますが、個人信用情報機関への報告をしない社内のデータベースです。
いわゆる社内ブラック情報です。

例えば、返済が遅れている延滞中の人に何時何分に電話連絡での督促をし、どのような内容の話をした、あるいは電話に出なかったとかの細かい情報を入力しています。

顧客本人からの連絡で、支払いが遅れる理由といつ払うと約束した、というようなことも全て記載されています。

改名で信用情報機関のブラック情報が消えるけど・・・

改名でブラック情報を消す

ブラック情報が残ったまま改名をして、情報が消えたからといって消費者金融から、お金を借りたい人やクレジットカードを持ちたいという人がいます。結婚や養子縁組で改名すれば、情報的には新しい人物になるので、クレジットカードや消費者金融に申し込めば審査に通るはずですが、そう簡単にはいきません。

それは、改名前と改名後を同一人物と判断する材料があり、1990年位から活用され、合併を繰り返した金融機関は大手になればなる程ビッグデータとなっています。消費者金融やクレジットカード会社には、自社で独自に収集した膨大な個人データがあるのです。

  • 名前と生年月日
  • 電話番号
  • 住所
  • 運転免許証等の本人確認に使った書類の番号

氏名が変わったからと言って、前の名前で借りた借金が無くなるということはありません。支払わない限り、いつまでも返済義務がありますので、自己破産で借金を免除してもらってから借りましょう。

下の名前と生年月日が一致で怪しい

苗字が変われば、実際にはデータ上では違う人物と判断されますが、大手のデータは、苗字ではなく下の名前と生年月日が一致した人物も弾き出します。(カタカナでのヨミガナ検索します。)

もし下の名前と生年月日が一致した人物がいた場合、その後チェックするのが、似たような地域に住んでいないかどうか、電話番号の一致はないかとかですね。

結婚や養子縁組で姓が変われば、新しい名前の利用歴がなければホワイト状態となるのですが、新しい名前でクレジットカードや消費者金融に申し込んでも直ぐバレます。どうしてバレてしまうのか、免許証番号であったり、姓でなく名と生年月日の一致でも分かることがあります。

電話番号が一致は危険

改名前と改名後に同じ電話番号を使えば、大手だけではなく、全ての金融機関は明らかに違う名前でない限り、同一人物と判断します。(名前が違っても『類似』として表示されます。)CIC・JICC・JBAも電話番号で誰がその電話番号を使っていたのか照会時にリスアップしてきますので、名前が違ったとしても警戒します。

住所が同じか地区が同じではいけない

改名後に住民票を本人確認書類として提出する場合に発覚するのですが、改名して住所移転しただけでは住民票に前住所が記載されます。2回住民票を移動すれば、ブラックになった住所は消えます。

運転免許証等の本人確認に使った書類の番号を変える

CIC・JICC・JBAから金融機関が個人信用情報の照会を掛けた時、本人確認した時の書類に記載された番号が出力されますので、同じ番号なら同一人物という判断になります。

延滞期間が短くて時効の援用ができず、延滞中で一番早く延滞ブラック情報が消えるのは、債務整理です。債務整理には任意整理・特定調停・個人再生・自己破産がありますが、その中でも自己破産が一番早く延滞ブラック情報が消えます。

自己破産した後に、結婚や養子縁組での「改名すれば借りれるんじゃないの?」と考えた人もいるでしょうが、改名後にお金を借りたりクレジットカードを作るには、細心の注意が必要です。

まとめ

借金の踏み倒しをしていれば、正規の金融業者であれば個人信用情報機関を参照して審査しますのでそこに金融事故、いわゆるブラックリストになっているので一部を除いてクレジットカードの作成、ローンは無理になります。

金融業者は与信の為、個人信用情報機関にアクセスしてお客の危険度を調査し、そこに金融事故等のネガティブな情報が登録されていれば一般的に「ブラックリスト」に載ったと言われるだけで、「ブラックリスト」なる名称のデータベースがあるわけではありません。

ただ、延滞中である記録がある限り正規貸金業者からお金を借りたり、クレジットカードを作ったりすることは大変困難ですし、延滞を解消したからと言って直ぐに借りれるようになるものでもありません。

改正貸金業法で「借り逃げをしてる状態の者がいればその事実を個人信用情報に掲載しておかないといけない(ブラックリストに載せ続けておかないといけない)」という風に法律の運用が変わってるものですから金融業者がその気になれば延々とブラック情報はあなたの個人信用情報から消えませんので、時効の援用、債務整理で早く延滞ブラック情報を消してしまいましょう。

この記事を書いた人

元金貸のアバター 元金貸 貸金業務取扱主任者

キャッシング・消費者金融などの借金問題、資金調達などの専門家。貸金業務取扱主任者資格を持ち、金融業界の裏側まで知る元貸金業者。

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