無職でも、障害年金・老齢年金・老齢基礎年金・障害年金・遺族年金受給者であれば、200万円までほぼ無審査で銀行から借りることができます。
正確には、年金の受取口座のある銀行が窓口となって独立行政法人福祉医療機構の年金担保貸付の受付けを行っていて、年金さえ受給していれば融資受けることができ、使用目的が他の借金の返済のためであっても問題ありません。
もちろん総量規制対象外ですので、年金以外の収入がなくても借りれますが、受け取れる年金から返済をするので、年金担保貸付制度の利用を検討している人は、必ず返済計画を立ててから利用を検討しましょう。
無職の年金受給者がお金を借りるには
年金や退職金だけでは住宅ローン残高の支払いや孫の入学祝など、無職の年金受給者でも出費が重なる時期も多くあります。そのため、年金受給者のなかには、急な出費に対応できず、お金に困っている人がいるのではないでしょうか。
そんな時には年金受給者のための、独立行政法人福祉医療機構が行っている「年金担保貸付制度」の利用が可能です。年金担保貸付制度を利用すれば、収入が年金だけの人でも、必要な資金を工面できます。
消費者金融や信販・クレジットカード会社等の金融機関に対し、自己破産等の債務整理を行った金融ブラック延滞中であっても、障害年金・老齢年金・老齢基礎年金・遺族年金等の年金受給者なら銀行を窓口として「独立行政法人福祉医療機構」から年金を担保にして借りることができるのです。
また、年金受給者は年金が収入となるため、消費者金融やクレジットカードからも借りることができます。
独立行政法人福祉医療機構とは
独立行政法人福祉医療機構は、特殊法人等改革により、社会福祉・医療事業団の事業を承継して、平成15年10月1日に福祉の増進と医療の普及向上を目的として設立された独立行政法人です。
少子・高齢化が急速に進行する中で、国民一人ひとりが心豊かに安心して暮らすことができる社会を築くためには、社会保障の基盤を揺るぎないものとしていく必要があります。このため、福祉医療の分野では、国及び地方公共団体において、社会福祉施設等の計画的整備、質の高い効率的な医療を提供するための医療制度改革に即した医療提供体制の構築など、社会保障を支える福祉医療の基盤づくりのための施策が進められています。
出典:独立行政法人福祉医療機構
独立行政法人福祉医療機構は、こうした国の施策と連携し、福祉医療の基盤整備を進めるため、社会福祉施設及び医療施設の整備のための貸付事業、施設の安定経営をバックアップするための経営診断・指導事業、社会福祉を振興するための事業に対する助成事業、社会福祉施設職員などのための退職手当共済事業、障害のある方の生活の安定を図るための心身障害者扶養保険事業、福祉保健医療情報を提供する事業、年金受給者の生活支援のための資金を融資する事業及び年金資金運用基金から承継した年金住宅融資等債権の管理・回収業務など、多岐にわたる事業を展開しています。
正確には、年金の受取口座のある銀行が窓口となって独立行政法人福祉医療機構の年金担保貸付の受付けを行っていて、年金さえ受給していればどんな金融ブラックに対しても融資してもらえ、使用目的が他の借金の返済のためであっても融資してくれます。
独立行政法人福祉医療機構の年金担保融資概要
独立行政法人福祉医療機構が行う融資の金額は10万円~200万円の範囲内で1万円単位で借りることができます。年金担保融資は、年間の年金支給額の0.8倍以内が上限となり、融資金額の元金相当額をおおむね2年6カ月以内で返済することになります。
たとえ借金の返済が目的であっても構いません。他に医療費の支払い、介護・福祉費、生活必需品の購入、住宅のリフォーム、教育費、冠婚葬祭、事業運転資金など資金の使い道は幅広いです。また、申込みの際には資金使途の確認資料として、見積書等が必要となります。
ただし、資金使途が「生活必需物品の購入」の場合は、10万円~80万円の範囲内となります。
年金担保貸付制度は審査に数週間がかかるとされていますが、ほぼ無審査で銀行融資よりも金利が低く設定されていて、資金使途は借金の返済や医療などに幅広く対応しています。
但し、厚生労働省より「独立行政法人福祉医療機構による年金担保貸付制度は、令和4年3月末の予定で申込受付を終了する」という発表がありました。
家計に関する支援が必要な方はお住まいの地域の自立相談支援機関にご相談ください。また、一定の審査要件を満たす方は社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」を利用することができます。
対象の年金 | 障害年金・老齢年金・老齢基礎年金・遺族年金※注意※恩給と共済年金については、日本政策金融公庫で行っています。なお、「現況届」等の提出遅れ等で年金の支払いが差し止められている方は、年金の支給を受けた後でないと利用できません。 |
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対象にならない年金証書 | 〇厚生年金保険年金証書 (厚生年金基金および企業年金連合会から支払われるものは対象になりません。) 〇船員保険年金証書 (平成22年1月以降の事故による船員保険の障害・遺族年金は対象になりません。) 〇国民年金証書 (無拠出制の老齢福祉年金、特別障害給付金および国民年金基金は対象になりません。) 〇労働者災害補償保険年金証書 (石綿健康被害救済法に基づく特別遺族年金は対象となりません。) |
申込窓口 | 借入申込み窓口は、年金を受け取られている銀行、信用金庫等の店舗に借入申込書が用意してあります。 (店舗入口に「独立行政法人福祉医療機構代理店」と表示。) ※なお、ゆうちょ銀行、農協及び労働金庫は、取扱窓口とはなっていないので、ゆうちょ銀行・農協・労働金庫で年金を受け取っている方は、住まいから一番近い銀行又は信用金庫の支店店舗に年金受取口座の変更手続きをすれば、そこで年金受取口座の変更手続きと同時に申込みを受付けしてもらえます。 |
融資金額 | 融資金額=年金の年間支給額×0.8 上限は200万円で、200万円借りるには、年間の年金支給額の0.8倍以内が上限となっているため、年間支給額が250万円以上でなければいけません。融資額は10万円~200万円の範囲内で1万円単位で借りることができますが、また返済額については、全額返済は廃止され、1回の年金支給額の3分の1以下としおり、3分の2以上は手元に残るようになっています。 |
保証人 | 連帯保証人(審査基準あり)必要 ほとんどの方は信用保証制度(保証料が必要)を利用します。 |
資金使途 | 借金の一本化・生活用品の購入・医療費の支払い・税金等公共料金の支払い・介護費の支払い・教育費の支払い・住宅修繕費の支払い・事業資金への充当・冠婚葬祭など資金使徒は自由です。 申込みの際には資金使途の確認資料として、見積書等が必要(10万円以内は見積書不要) 資金使途が「生活必需物品の購入」の場合は、融資金額は10万円~80万円の範囲内となります。 |
必要書類① | ①借入申込書(取扱金融機関の店舗に設置) ②年金証書 ③現在の年金支給額を証明する書類 (次のうちいずれか一つ、最も新しいもの) ○厚生年金保険または国民年金の年金を担保に申込みの場合 ・年金振込通知書 ・年金額改定通知書 ・年金決定通知書 ・年金送金通知書 ・年金決定通知書 ・支給額変更通知書 ・国民年金(基礎年金)の支払いに関する通知書 ・年金支払通知書 ○労働者災害補償保険の年金を担保に申込みの場合 ・年金等振込通知書年金等送金通知書 ・支給決定通知書 ・変更決定通知書 ・スライド等による変更決定通知書 |
必要書類② | ④実印・印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの) ⑤顔写真付き本人確認資料 顔写真付き証明書の例 ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの) ・小型船舶操縦免許証 ・日本国旅券(パスポート) ・外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る) ・在留カード ・特別永住者証明書 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 ・個人番号カード ・住民基本台帳カード ・マイナンバーカード ⑥資金使途の確認資料(見積書、請求書等) 見積書に記載された業者等連絡が入ったり、融資金を直接支払われることはありません。 |
融資実行日 | 毎月2回の申込み受付締切日があり、毎月2回融資実行日があります。申込み受付締切日の約4週間後くらいに年金受取口座に入金されます。 独立行政法人福祉医療機構・ご融資のスケジュールで確認できます。 https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/nentan_sukejyu-ruhyou_r01simoki.pdf(PDFファイル) |
返済日 | 融資実行月の翌々月以降の偶数月(年金受取月)から初回返済 (例)8月が融資実行月だとすれば10月支給の年金から返済が始まり、奇数月の9月に融資が実行された場合は12月からの返済年金担保融資の返済期間中は、年金支給機関から支給される年金(さかのぼって支給される年金を含む。)の全額を独立行政法人福祉医療機構が直接受け取り、契約時に借入申込者(年金受給者)に指定された金額(定額返済額)を返済に充当します。返済に充当されなかった残りの金額は、年金受給者へ年金受取日に口座振込みされます。 ただし、奇数月に年金が支給された場合には、原則として返済充当を行わず、支給された年金の全額を受給者へ振込みされます。 |
追加融資 | 枠内の追加融資というのもではなく、借入金完済後の再申込みとなります。 ※融資残高が少なくなれば、途中で一括返済し、再度借りる方も多いです。 |
借入金の返済方法
借入金の返済は、独立行政法人福祉医療機構が年金の全額を受け取り、返済額を引いた金額が年金受取口座に入金されるしくみです。
わかりやすく言うと、独立行政法人福祉医療機構が返済金を差し引いて、年金支給日に年金受取口座に年金を支給するというしくみになっています。ですから、特に返済用の銀行口座が必要になることはありません。
年金を受給していても年金担保で借りれない方
以下の方は、年金を受給していても、年金担保での融資を受けることができません。
- 平成26年12月1日以降に借入申込をされた方で、任意繰上返済され、融資決定時の完済予定日に到達していない場合
- 生活保護受給中である場合
- 年金担保貸付(労災年金担保貸付を含む。)を利用中に生活保護を受給し、生活保護廃止後5年間を経過していない場合 (令和4年3月末の予定で借入申込受付を終了するため、たとえ生活保護廃止後5年間を経過しても融資を利用できない場合があります。)
- 融資金の使途が投機性の高い場合(ギャンブル等)もしくは公序良俗に反する場合、または借入申込者ご本人の利益に明らかに反する場合
- 年金の支給が全額停止されている場合
- 同一の年金で借入金残高がある場合
- 現況届または定期報告書が、未提出または提出遅延の場合
- 特別支給の老齢厚生年金を受給していた方で65歳時の年金決定手続き期間中の場合
- 反社会的勢力に該当する方、反社会的勢力と関係を有する方または反社会的勢力に類する行為を行う方
- その他、独立行政法人福祉医療機構の定めによる場合
三菱UFJ銀行での年金担保貸付
三菱UFJ銀行での年金担保融資は、年金受給者に親切なテレビ窓口というものがあります。テレビ窓口はATMコーナーに設置されていて、三菱UFJ銀行で年金を受け取っている人は、テレビ窓口での相談もできます。
新規申し込みの受付時間は、平日9:00から15:00の間で、一括返済については、毎月16日から20日(20日が銀行窓口休業日の場合は、翌営業日)の9:00から15:00です。
- step1銀行入り口へ
テレビ窓口メニュー画面の「ローン」ボタンをタッチ
- step2テレビ窓口で
画面上のオペレーターと話しながらお手続き
- step3店内に移動
支店の窓口へ移動します。
- step4契約手続き
支店の窓口で正式な契約手続きをして完了です。
こうして、年金受給者なら、年金受給額の0.8倍までという制限はありますが、銀行を窓口として「独立行政法人福祉医療機構」から、ほぼ無審査で200万円まで借りることができます。しかし、簡単に借りれる反面、借入期間中は年金の受取額が少なくなるので、生活費不足等の注意が必要です。
85歳まで年金受給者でも借りれる消費者金融
年金受給者でもの借りれる消費者金融プランネルは、テレビショッピングでよく知られている日本文化センターグループが運営しています。プランネルは、85歳まで融資対象と年齢制限を高く設定されており、高齢者にも幅広くサービスを提供しているようです。
プランネルは、店舗での申し込み、貸付契約は一切していません。したがって郵送による契約になるため、即日融資は受けることができません。可能なのか?利用条件や審査について、借入方法、返済方法など詳細を解説していきます。
お金が必要な日まで時間的な余裕のある人には問題ないと思いますが、急ぎでお金を借りたいという方には向いていません。即日融資を希望する方は、アイフルやレイクALSAなど大手消費者金融がお勧めです。
プランネル会社概要
日本文化センターグループの「株式会社プランネル」は東京都千代田区に本社がある消費者金融ですが、来店での申し込みや契約はしていません。
社名 | 株式会社プランネル |
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本社所在地 | 東京都千代田区九段南3-3-6 麹町ビル1階 |
本社電話番号 | 03-3230-3200 |
URL | http://www.0120-70-7777.jp/ |
設立 | 1984年9月11日 |
代表者 | 品川博美 |
事業内容 | 消費者金融業 |
登録番号 | 東京都知事(11)第07439号 |
加盟団体 | 日本貸金業協会会員第002797号 |
個人信用情報機関 | 株式会社日本信用情報機構 |
借入のお問い合わせ | 0120-70-7777 |
プランネル申込みに必要な書類
プランネルの申し込みの際には、運転免許証などの本人確認ができるもののコピーを提出する必要があり、申込金額が50万円を超える場合や、他社からの借り入れとの合計が100万円を超える場合には収入証明書が必要となります。
障害年金受給請求で知っておきたいこと
例えば、障害年金手帳3級を持っているとしますと、現在も心療内科もしくは精神科に継続的に通院されている状況であれば、年金の請求方法があります。現在通院している病院に1年6ヶ月以上通院している場合、主治医に年金の申請依頼をすることが可能です。
年金には「事後重症化」と「訴求請求」の2種類があり、5年遡って請求できるので、もし以前通院していた病院があれば、カルテ開示してもらって下さい。もし年金が通れば、一時金として場合によっては300万円以上が振り込まれ、かつ隔月の受給が可能です。また、初診時に厚生年金だったか国民年金だったかにもよります。厚生年金でしたら3級から請求できますが、もし国民年金だった場合は2級からでしか請求できないので、ハードルは上がります。
しかし、仮に年金に該当しないと厚生労働省から通知が来ても、不服申し立てはできます。ただ、3級は「日常生活に困難があること」、2級は「就労に困難があること」が前提です。そこで不安かと思いますが、管轄ハローワークの「専門援助部門」に相談してみることも一つの方法です。