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サラリーマンや主婦が起業をする上で知っておかなければいけない事とは?

サラリーマンが個人事業主として認められる方法

起業をしたいからといって、簡単に起業をすることができるわけではないです。

まず、起業をする上で知っておかなければいけない事がたくさんあります。

起業をする上でどうしても必要になってくるものや何をするかを決め、ある程度の資金が必要になってきます。

この資金については制度もあり、「融資」や「助成金」や「補助金」でお金を得ることもできる様になっています。

最近では、クラウドファンディングを活用される方も多くなりました。

最初から大金を持っているという人は多くはないです。
そのため、まずは資金を調達することが大切なのです。

個人事業主やフリーランスなら、国からの支援金や助成金、補助金をもらえたり、総量規制の対象外(例外貸付け)にあたるビジネスローンが借りれるようになります。

通常であれば会社員や無職、ニートの場合は借りることはできませんが、新規開業ということであれば副業であっても借りれる消費者金融があります。

目次

起業に向いている人はどんな人なのか?

脱サラリーマンをして、起業をしようと考えている人、専門学校を卒業して、起業をしようと考えている人もいるかと思います。

しかし、起業はリスクが高いとも言われていて、失敗をしてしまった時の末路が気になってしまう・・・という人も多いですよね。

将来起業したいと考えている人は、まず自分が起業に向いているのか、向いていないのかを知ることが大切です。

そこで、起業に向いている人はどんな人なのでしょうか。

起業に向いている人
  • 思い立ったら行動する人
  • ノウハウを持っている人
  • 柔軟な人
  • 本質を理解できている人
  • マーケティングができる人
  • 決断力のある人
  • 人脈がある人
  • ストレス耐性がある人

など、様々な要素があります。

どれか一つでも欠けていたら、突き抜けるには難しいかもしれません。

今は持っていない、自分はそんな人じゃないから起業に向いていないのではないか?
と思い込んでしまっている人もいるかと思います。

ですが、そういう人じゃなくても努力次第では、自分を変えることが出来るのです。

ですから、起業に向いていない人だからといって、諦めてしまうのは勿体ないです。

そこで、自分が起業に向いているのか、向いていないのかを判断するためにはどうやって知れば良いのでしょうか。

起業に向いているのかのテストがある!?

実は、自分が起業をする人物に相応しいか、そうではないのかを判断するテストが存在します。

科学的に証明された起業家タイプの診断テストになります。

シリコンバレーのスタートアップ起業家育成プログラム、「The Founder Institute」では、科学的な側面から、起業家適性テストを作成しているものもあります。

参考記事>>JETRO「始動 Next Innovator 2020(グローバル起業家育成プログラム)」、シリコンバレー・プログラム選抜メンバー20名を決定

まずはそういったテストをして、自分は起業に向いているのか、向いていないのかを知ることもできます。

サラリーマンの副業やニートの起業が個人事業主として認められるのは簡単

サラリーマンの副業でも、主婦やニートがちょっとした起業したことでも、個人事業主(フリーランス)になれば事業性資金として総量規制以上に借りれるのです。業務を始めるのであれば、きちんと開業届を提出しましょう。

新規開業の届けは税務署の窓口で屋号を決めて書類を書くだけの簡単な作業ですが、面倒な確定申告は全国にある「民主商工会(通称:民商)」に任せれば簡単に作ってくれます。

民商の料金は入会金を含んでも1万円程度ですので、今すぐにでも個人事業主になることができます。

これはあくまで税務署と自分との簡単なやりとりなので、これを提出したからと言って会社にバレることはありません。

持続化給付金だってもらえたはずです。

サラリーマンでも、開業届を出して修正申告をすれば、いつからでも個人事業主となり、確定申告書の控えが必要な借入れも可能になるわけです。しかも初期投資がほぼ0円で個人事業主になる方法があります。

先ずは開業した(する)ことの届けを出す

先ずは開業した(する)ことの届けを出す

開業届を提出しておくと、確定申告の時期に必要な用紙を送ってもらえます。また、青色の申請をしておけば、様々なメリットも得られますので、納税地を管轄する税務署に行き、開業届出書を提出します。

届け出に必要なものは、印鑑と筆記用具だけです。

業種は任意(実際の事業)のもので構いません(例:オンラインストア)。開業届出書は税務署に行けばもらえますが、先に用紙に記入して行くと5分程度で終わります。

個人事業の開業・廃業等届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

青色申告にするとメリットが高いようですが、白色申告でもOKです。

起業すると総量規制以上に借りれるようになる

総量規制以上に借りるための準備

起業後に総量規制対象外のビジネスローンを借りる場合には固定電話は必要不可欠です。自宅に固定電話がある場合には、屋号で104登録も済ませます。もし固定電話を今から設置したいなら、初期費用0円でも固定電話が引けます。

ホームページはなくても構いませんが、あるに越したことはありません。開業届が出されていなくても、ホームページがあることで自営業者とみなしてくれる金融機関もあります。自分で制作できる場合は、無料レンタルサーバーや、無料体験付き格安でできるオンラインストアなど活用して下さい。

これでビジネスローンを活用する準備が整いました。

ビジネスローンの他、日本政策金融公庫で新規開業資金が借りれますし、返済の必要ない助成金をもらうこともできます。

日本政策公庫は、フランチャイズ加盟すると審査が通りやすくなります。

起業して個人事業主になった場合のメリット

サラリーマンとして給料をもらいながら個人事業主になった場合には、総量規制以上に借りれるということだけがメリットではありません。

開業の届けを出せばビジネスローンが受けられるだけでなく屋号(店名)で口座が作れたり、領収書を集めて経費として申告すれば住民税が安くなったりもします。

クレジットカード決済での販売も可能になります。

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フリーランスでもメリットがある
  • 青色申告で65万円の特別控除
  • 赤字の場合、3年間繰り越すことが可能
  • 家族に給料を払ったとき、経費にすることができる
  • 物を買ったとき費用にできる
  • 自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費にできる

青色申告で65万円の特別控除

帳簿付けを複式簿記で行っていれば65万円を、簡易簿記(※損益計算書に記載する事項だけを記帳する方式)で行っていれば10万円を、課税所得から差し引くことができます。
これを青色申告特別控除といいます。

年度の途中に開業した場合でも、上記の控除額を月割りする必要はありません。青色申告の申請が承認されていれば、65万円または10万円が全額控除できます。

ただし、青色申告特別控除前の所得金額(=収入-経費-各種引当金・準備金等)が、上記の額より少ない場合は、その所得金額=控除額となります。
例えば複式簿記で帳簿付けを行っており所得金額が55万円の場合、青色申告特別控除額も55万円となります。

赤字の場合、3年間繰り越すことが可能

その年の赤字を確定申告で損失申告することによって、向こう3年以内に出る所得と差し引くことができるものです。
例えば、
2018年 500万円の赤字
2019年 300万円の赤字
2020年 100万円の赤字
2021年 1000万円の黒字
となった場合、2021年の課税所得は
1000-(500+300+100)=100万円となります。

また、前年度も青色申告をしている場合で、本年度に赤字が出た場合は、(前年の課税所得金額-本年度の赤字額)を還付してもらうことも可能です。

家族に給料を払ったとき、経費にすることができる

事業主の家族を従業員として雇用する場合、その給与を必要経費として課税所得から差し引くことができます。
(※白色申告の場合は、配偶者は86万円、その他の親族は一人につき50万円に限り課税所得から差し引かれます。)
これを「専従者給与」といい、専従者には、同居または生計を一にしている15歳以上の配偶者や親、祖父母、子供などが含まれます。

※目安として「1日6時間以上、月に15日以上ないしは、年間で6か月以上相当」の期間を、事業主の事業のために費やすことが条件で、アルバイトや日雇いとしての雇用には適用されません。
※「専従者」になった人は、所得税の扶養控除や配偶者控除の対象にはなれません。

物を買ったとき費用にできる

パソコンや電話機といった減価償却資産を取得した際、通常は耐用年数に応じて数年間かけて経費化されていきます。

しかし、青色申告者が10万円以上30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得した事業年度において全額を経費とし、課税所得から差し引くことができます。(※白色申告の場合には、10万円未満の減価償却資産を取得した場合にしか、一括で経費とすることができません。)

自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費にできる

青色申告の場合、自宅をオフィスとして活用すると、自宅の家賃や住宅ローン、水道光熱費、通信費等の一部を必要経費として課税所得から差し引くことができます。

必要経費の算出方法は、自宅として使用した分とオフィスとして使用した分とを面積で按分するのが一般的です。

一方、青色申告の適用を受けるためには、必要書類の数や申告手続きの手間を増やさなければありません。

起業後の青色申告は面倒なのがデメリット

青色申告は面倒なのがデメリット

青色申告を始めたい場合は、開業後2ヵ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。開業後、白色申告から青色申告に切り替える場合は、同申請書を、青色申告をしたい年の3月15日までに提出します。

青色申告では、複式簿記での記帳をする必要があり、売上や経費を記入した損益計算書、および年度の初めと終わりの資産を記入した貸借対照表の両方を毎年作成し、決算書として3月15日までに提出する必要があります。

白色申告では、売上や経費、また売上先や仕入れ先の詳細を記した収支内訳書を提出する必要がありますが、それに比べて提出書類の数や項目が増加します。

白色申告とは、青色申告の申請を行っていない人が使用しなければならない申告制度です。所得税の税額計算のベースとなる「課税所得」は、課税所得=(収入-必要経費+その他の所得)-各種所得控除という計算式で求められます。

また、青色申告では、帳簿や受け取った請求書・領収書などを5年間または7年間保存する義務が発生します。

なお、白色申告では、上記の義務(入出金等の記載は単式簿記でかまいません)が、事業所得・不動産所得・山林所得の合計が300万円を超える事業主に限り発生していましたが、2014年1月1日からは、事業所得等のあるすべての事業主に義務付けられることになりました。

青色申告を簡単にできる無料ソフト

上記の通り、フリーランスとして開業する際に青色申告を選択することで、白色申告に比べて数万円~数十万円の節税効果が期待されます。

提出が必要な書類の数や提出期限の面で負担は増えますが、今後の制度改正で白色申告との負担の差は縮小することが予想されます。開業時には、ぜひとも青色申告をされることをおすすめします。

まとめ

これから起業をしようと考えている人や今起業をしている人も改めて、自分は起業に向いている人なのかを調べてみるというのも面白いですよね。

また、起業をする上で重要なことを再確認して、何か抜けているのか、何か忘れていないかをチェックしておきましょう。

この記事を書いた人

元金貸のアバター 元金貸 貸金業務取扱主任者

キャッシング・消費者金融などの借金問題、資金調達などの専門家。貸金業務取扱主任者資格を持ち、金融業界の裏側まで知る元貸金業者。

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